売却と不動産会社


財産である土地を売却する場合は、各種手続をさまざまな専門家へ依頼する必要があります。
そんな専門家の中で、もっともはじめに依頼するのが不動産会社です。
土地の売却は個人でも可能ですが、早めの処理が必要な場合はやはり専門家へ依頼する方が良いでしょう。

この不動産会社を仲介して売却する方法ですが、正確には「宅地建物取引者」への依頼となっています。
宅地建物取引者へ依頼することで、所有している土地の広告をうち、そして買い主と仲介をしてくれます。
宅地建物取引者へ依頼すると、成功報酬として仲介手数料を支払うことになります。

また、土地を売却した際に利益が発生した際は納税する必要があります。
この利益とは、土地の購入に関する費用と登記などの際に必要となった諸費用などを差し引いた純利益のことを指します。
純利益が発生した際は、合計で20パーセントの贈与税(所得税15パーセント、住民税5パーセント)が課せられます。
そして確定申告のため、売却して利益が発生した翌年に納税することになりますから、売却して利益が発生した際は翌年に納税することを忘れないようにしましょう。



土地を借りていた場合の相続


土地を借りて使用していた場合、その土地は非相続人の財産として扱われます。
この場合は借地権扱いとなり、相続の対象となるためです。
非相続人である故人が土地を借りていた場合は、法定相続人が借地権を相続することになりますが、その際、貸し主である地主の合意は必要ありません。

そして借地権は登記に関係なく主張することが可能です。
ですが、貸し主である地主が借地権を相続した人物以外に、土地を売却した場合は登記簿で借地権を登録する必要があります。
これは、土地と建物の所有者の名義が異なる場合は借地権の主張は不可能だからです。

また、借地権は相続することが可能ですが、必ずしも相続する必要のあるものではありません。
なぜなら借地権を相続した場合、相続税や贈与性を納める必要があるからです。
借地権は土地を借りてなんらかの収益があることが前提となっているため、このように税金が課せられます。
このように、土地の相続では、故人が所有していた土地だけでなく、借りていた土地の場合でも権利を相続することが可能です。



遺産分割の際は


遺産分割の際は、何も血縁関係のある親族だけが法定相続人として認められるわけではありません。
血縁者以外でも、故人と長年に渡り生活をした人物でも法定相続人とされる場合があります。
このような人物のことを「特別縁故者」と呼び、遺産分割に関わることがあります。

この特別縁故者と認められるためには、故人となった非相続人と生計が同じであったこと、非相続人の療養看護をしていたこと、その他の特別な関係を持つ場合などがあります。
特別縁故者となるためには、自身が名乗り出る必要があります。
これを申し立てといいます。
申立人は家庭裁判所へ申し立てをおこないます。
この家庭裁判所は、非相続人の死亡前に登録されていた住所地の管轄にある家庭裁判所となります。

また、土地の相続人がいないとされた場合は、申立人は同じく申し立てをおこなうことで遺産相続を受けることになります。
ですが、万一申立人が特別縁故者として認められなく、さらに土地の相続する人物が居ない場合は、国のものとなります。